確定申告で申告しなかった上場株式の配当の修正申告
お世話様です。
過去の確定申告で、上場株式の配当金を申告し忘れておりました。年間約40万円程度なのですが、税務署に問い合わせたところ、「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することはできない。無理やり申告するならば総合課税で非上場として申告するしかない」と言われました。総合課税では税率が不利になるため、できれば分離課税で修正申告したいのですが、これは無理なのでしょうか?
また、総合課税で修正申告した場合、住民税は配当金額の10%が追徴されるでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
税務署の言われた通りです。
納得してください。
納得しない場合には、裁判です。
本投稿は、2023年01月29日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。