インボイス制度対応について
子会社が利用しているシステム利用料を毎月、親会社に立て替えてもらっていた場合、立替明細書を不要とするため、費用戻入では無く、仮払消費税をたてる事で、立替では無く別の取引として処理することでも問題ないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
子会社が利用しているシステム利用料を毎月、親会社に立て替えてもらっていた場合、立替明細書を不要とするため、費用戻入では無く、仮払消費税をたてる事で、立替では無く別の取引として処理することでも問題ないのでしょうか。
立替ではなく、それを全額請求する・・・売上ととらえてください。
そのように処理すべきでしょう。
質問に一部誤りがありました。
例えば、コンピュータ費用を
賃借料/預金
仮払消費税
で立替てもらっていた場合、
未収収益/賃借料
仮受消費税
で請求してもらう事で、立替明細書は不要となりますか。
質問に一部誤りがありました。
例えば、コンピュータ費用を
賃借料/預金
仮払消費税
で立替てもらっていた場合、
未収収益/賃借料
仮受消費税
で請求してもらう事で、立替明細書は不要となりますか。

竹中公剛
賃借料/預金
仮払消費税
で立替てもらっていた場合、
未収収益/賃借料
仮受消費税
で請求してもらう事で、立替明細書は不要となりますか。
それでよいです。
本投稿は、2023年01月31日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。