確定申告での副業収入について
副業の所得を事業所得にするのか雑所得にするのかわかりません。
普段会社員をしています。
去年は事業所得で確定申告をしていたのですが、数ヶ月前から300万円問題という言葉をよく聞いていたため不安に感じています。(副業の収入は300万円以下です)
300万円、というのは撤回されたとも聞きますが去年と同じように事業所得で確定申告をして構わないのでしょうか?
またどちらにしても損益通算はしないのですが、その場合は事業所得にした時と雑所得にした時で合計の納税額などは変わってくるのでしょうか?
税理士の回答

会社員の副業収入が年300万円以下の場合は雑所得として取り扱うとの改正案が発表されましたが、それに対する反対意見が多数あったことから、副業収入が年300万円以下であっても、日々の取引を記録して帳簿書類を保存すれば事業所得に区分できるという内容に改正されました。
但し、所得を得るための活動を事業として継続していることが前提となります。事業の独立性や継続性、反復性が重視されることにもご留意ください。
損益通算せず、青色申告も選択されないのであれば、事業所得と雑所得の違いはないと思います。帳簿の作成と保存が難しい、あるいは、規模や実態からそもそも事業所得には該当しないと思われる場合には、雑所得で申告される方が無難かと思います。
本投稿は、2023年01月31日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。