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インボイス制度に関すること

インボイス制度締め切りを過ぎると途中で登録しようとしても最低2年間は登録できないと聞きました。
途中からでも登録できるようにするには予め何か「届出書又は登録書」のようなものを提出する必要があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

インボイス制度締め切りを過ぎると途中で登録しようとしても最低2年間は登録できないと聞きました。

→誰からきいたのでしょう?聞いたことがありません。

途中からでも登録できるようにするには予め何か「届出書又は登録書」のようなものを提出する必要があるのでしょうか?

→そのような届出書等はありません。令和5年度税制改正大綱で令和5年4月1日以後9月30日までの申請については、令和5年10月1日を登録開始日とされることになりました。
令和5年10月2日以後の登録を希望する場合は、登録申請書に登録希望日を記載することとされました。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
現時点は大綱ベースなので、今後国会で法案となりその後、手続き等の具体的なことが国税庁から告示される筈です。
但し、申請から登録通知まではe-Taxの場合は約3週間、書面提出の場合は約2カ月かかると告示されていますので、インボイスを発行するためには少なくとも上記の期間を勘案して提出する必要があります。

ご丁寧な対応ありがとうございました。
またご質問させて頂く際はよろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年02月01日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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