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チケット転売とメルカリ販売の確定申告について

ご質問失礼致します。
2022年内に行けなくなったコンサートのチケットを某販売サイトにて販売し、振込手数料や交通費などを引いた利益が43万円
メルカリにて、販売した不要になったジャニーズグッズの利益が6万円
合計で49万円利益があり、確定申告を行う予定です。

調べたところグッズなどは、生活用物産にあるため最大で50万円までの控除が受けれるとありましたが、控除は受けれるでしょうか

また、控除を受けるために必要な書類などはありますか?

税理士の回答

メルカリで販売した不用品は課税の対象外になります。相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、雑所得(チケット転売)が20万円を超えると確定申告が必要になります。

本投稿は、2023年02月02日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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