不動産所得 青色申告の10万円控除について
白色申告→青色申告についてのご相談です。
6室のアパート1棟の確定申告ですが、積和不動産に管理をお願いしています。
確定申告の前になると一年分の家賃収入や相殺された費用(管理費・修繕費など)、振込みの金額などが記載された一覧が送付されてきます。
<質問>
青色申告の10万円控除を利用するには、これだけで10万円控除の要件は満たしますか?満たしていない場合、他に何が必要でしょうか?
先生方のご返信をお待ちしております。
税理士の回答

寺尾諭
青色申告の10万円控除を利用するには簡易帳簿と言われる現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の5種類を作成する必要があります。
具体的な作成方法は下記をご参照下さい。
国税庁HP 帳簿記帳のしかた8P
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htmkichou07.pdf
寺尾先生
ご回答ありがとうございます。
積和不動産の書類で、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳の変わりにならないかと考えておりましたが、帳簿を作成いたします。
本投稿は、2017年11月06日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。