確定申告について
業務委託としてホステスをしています。
お店から支払調書をいただきました。
支払金額が約51万、源泉徴収税額が約1万6千円です。
毎年確定申告をしていましたが、昨年度は思うように働けず収入が下がりました。
毎年、確定申告会場へ行き経費分の領収書の合計が55万を満たなかったのですが(以前は65万)会場の方に55万の経費として[特]と書かれて申告していました。
ですがこれって青色申告の場合の特別控除なのではないのですか?
毎年収支内訳書を書いているので白色だと思うのですが、、、
そして、今年(昨年度分)の確定申告をしようと思っていますが、支払金額が51万の場合この特別控除を受けられるものなのでしょうか?
青色特別控除だと思うので、白色申告の場合は受けられないものなのではと思いまして。
受けられない場合は、基礎控除(48万)のみになりますか?
そうなると51万−48万=3万円の所得という事になるのでしょうか?
税理士の回答

55万の経費としての[特]は、家内労働者等の必要経費の特例になると思います。青色申告でなくても、この特例の条件を満たせば適用を受けられると思います。
本投稿は、2023年02月06日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。