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株式譲渡で源泉徴収された場合の分離課税用申告について

株式譲渡で源泉徴収されていた場合、確定申告で分離課税用として申告するメリットはあるのですか?
総合所得(所得+株式所得)として課税されないのですか

税理士の回答

特定口座の源泉徴収有口座を通じての取引で、株式譲渡益が生じた場合には源泉徴収により課税が終了していますので、株式譲渡所得について確定申告をする必要はありません。
 源泉徴収有の特定口座における株式譲渡所得を申告するメリットは、その特定口座以外での取引があってその取引が譲渡損(赤字)の時に、特定口座の譲渡益とその譲渡損と通算することにより、特定口座で源泉徴収された税額の還付を受けることができる点です。
 なお、株式譲渡の所得は、総合課税にするこはできず、分離課税となっています。

本投稿は、2023年02月10日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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