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住宅借入金等特別控除における省エネ基準適合住宅の基準

 住宅借入金等特別控除における省エネ基準適合住宅の件でお教えください。
私は令和3年12月15日に新築分譲マンションの購入契約を行い、令和4年3月15日に引き渡しを受けました。建設住宅性能評価書(令和4年1月31日発行)では断熱性能は等級4で、一次エネルギー消費量基準は評価なしとなっています。

 省エネ基準適合住宅の基準について定められた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の日本住宅性能表示基準と評価方法基準は、以前、改正され、令和3年12月1日に公布され、令和4年4月1日施行となりました。この改正前の基準では購入したマンションは断熱等級4と一次エネの等級4のいずれか片方を満たしているので、省エネ基準適合住宅となりますが、改正後の基準では断熱性能と一次エネエネルギー消費量、双方の基準を満たす必要があるため、省エネ基準適合住宅とななりません。

今月、確定申告する際は、省エネ基準適合住宅とその他の住宅、どちらの区分で申告すればよろしいでしょうか?

税務署にも電話したのですが、対応した職員が横柄で対応が悪く、「建築時に省エネ基準適合住宅の基準を満たしているのであれば、省エネ基準適合住宅で申告すればいいと思います。」などとはっきりした回答を得ることができませんでした。ネットで調べるほど、この税務署員の回答が誤っているように思えてくるのですが、税理士の皆様はどのように考えられますか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

又はでなく及びなのでその他の住宅で申告すればよろしいと思います。税務署は建築の専門家ではないのであくまで書面審査です。あなたが建設会社と掛け合って「及び」となる性能評価書に変えることができれば省エネ住宅となります。

本投稿は、2023年02月10日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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