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海外在住ですが、日本に月に3日ほど戻って来てフリーの仕事をする予定です。納税はどうなりますか?

今年の年末よりタイに在住する予定のものです。
フリーランスの編集・ライターをしておりまして、日本の雑誌から仕事をいただくので
そのために月に3-5日くらいは日本に打ち合わせなどで戻ってくる予定です。
著作物ではなく雑誌の記事のライティングです。ギャラは日本の銀行に振り込まれます。
だいたい月に30〜50万円くらいの収入になると思います。

質問1
住民票を抜いた場合恒久的施設はないということになると思いますが、
それでもやはり日本に戻ってくるとなると「国内源泉所得」にあたるのでしょうか? そして20%の所得税を源泉徴収でとられるということになりますか? なかには日本に戻ってこずにライティングだけするという業務もありますが、それも国内源泉所得にあたるのでしょうか?

質問2
国内源泉所得にに該当する場合、この約20%の税金(源泉徴収)というのは収入の大小に関わらず無条件でとられるものなのでしょうか?(もしそうならかなり稼ぐ人でも20%しかとられないということでしょうか)。それとも確定申告で経費などを申請できるものでしょうか?

以上です。どなたかご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。著作権印税でなく、ライターとして役務と考えますと、
日本国内に来て行う役務も含めた全体のうち、日本国内での役務に対応する部分は、非居住者の20.42%の源泉徴収になります。
一般には全体日数の中の日本滞在日数の按分をすることが一般的です。
あと、20.42%は、金額の大小に関わりません。これは日本ではこれしか課税しないということで、最終的な申告納税は母国で行うということですので、日本では累進課税はしないのです。
取り急ぎですが。

母国でなく、現在の居住地国でした。

久川さま

ご返答ありがとうございました。
もうひとつ追加で質問できればありがたいのですが、
収入がそれほど多くない場合(たとえば日本での所得税が10-15%くらいと仮定して)、
日本にしょっしゅう帰ってくるのならば住民票を残して、普通に日本で納税したほうが
いい場合もあるということでしょうか?
(源泉で20%というのはとりあえず20%とられるということであとで確定申告できるという
意味でしょうか? それとも無条件で20%とられるのでしょうか? そのあたりを
いまいち理解しておりません)

それともし仮に私の日本企業からの収入が国内源泉所得にあたらないとしても、
税金は居住国で収めなければならないということですよね?

よろしくお願いします。

こんにちは。
税理士としては、生活の本拠がどこか、ということで、居住地としての基本的な納税する国が決まる、ということです。
タイに居住地を定めながら、日本でも居住者扱いにするという話は、通常の質問ということから外れますし、なかなかお答えしにくいところです。
非居住者でありながら、日本での非居住者課税については、源泉徴収で納税が完結しますので、確定申告はできません。
日本企業からの所得が国内源泉所得に当たらない、ということであれば、居住地で申告納税することが原則になります。
取り急ぎですが。

本投稿は、2017年11月08日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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