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RSUの確定申告について

RSUの確定申告についての相談です。過去のRSUの権利確定(Vest)/売却(Sell)をした際に確定振興を自分でやらないといけないことを全く理解しておらず、今年の確定申告でさかのぼって5年分を申請する予定です。その際に必要となるもの、気を付けるべき点があればご指摘いただけますと助かります。いろいろと調べた中でわかったことは、

1)2018年-2022年の5年間でRSU権利確定もしくは確定した株の売却したものが対象となること
2)付与(Grant)時を連続で付与された一番古い時期までさかのぼった資料が必要なこと(売却時にベースとなる金額が付与時の平均金額となるため?あってますでしょうか?)

というところまでです。自分でE-TAXで申告をしたいと考えておりまして、その際にそろえるべき書類と、上記2点以外に気を付けるべき点があればアドバイスいただけますと助かります。

税理士の回答

 外資系企業等にお勤めの方のRSU等のインセンティブのご相談についてある程度の経験値があります。RSUは権利付与(Grant)、権利確定(Vest)、株式売却(Sell)の流れになっており、課税の対象となるのは権利確定と株式売却のタイミングとなり、それぞれ給与所得及び株式の譲渡所得(分離課税)での計算と確定申告が必要と考えます。大概のケースでは外資系の証券会社が株式の管理保管から上記手続きを代行しており、貴方はその内容をWeb上のレポートで確認することができます。税金の計算についてはRSUで付与された株式の株価及び為替レート等から計算する必要がありますので、権利確定(Vest)時及び株式売却(Sell)時の当該株式市場価格(たいていの場合はリリース報告で確認できます)と為替レート(日本円換算の金額で都市銀行のサイトで確認できます)を控えておくようお勧めします。
 悪意等で無申告の場合は7年遡及ですが、通常は5年分となりますので「5年間でRSU権利確定もしくは確定した株の売却したものが対象となること」と考えて問題ありません。また株式売却(Sell)の譲渡所得(分離課税)での計算では株式の取得価額は付与(Grant)時ではなく権利確定(Vest)の際の株価及び為替レートから求めますが、原則は総平均法での原価計算となりますので、全部売却ではなく一部売却の場合には平均金額と考えて差支えありません。
 RSUは勤務先から税務署に法定資料として報告されていますので、早期に申告されることをお薦めします(自主的な期限後申告であれば5%の加算税ですが、調査の際には更に加算税が上乗せされますし、申告が遅くなると延滞税も増えます)。

ありがとうございます。もう1つだけ質問させてください。Sellの際の売却益算出方法ですが、毎年Sellした際に、それぞれにVestされた際のVest価格とSell価格の差額が売却益となるのでしょうか?常にVestされたものをすべて売却しております。その場合はVestの平均価格ではなく、都度のVest価格を対象にするのでしょうか?それとも、過去毎年RSUを付与されてきたさいのGrant時の価格の平均から算出したものを使ってSellとの差額を見るのでしょうか?このあたりが理解できておらず、再度教えていただけますと助かります。

 「Sellの際の売却益算出方法ですが、毎年Sellした際に、それぞれにVestされた際のVest価格とSell価格の差額が売却益となるのでしょうか?常にVestされたものをすべて売却しております。その場合はVestの平均価格ではなく、都度のVest価格を対象にする」とのお考えで問題ありません。例えば100株Vest利確されたものを、そのまま100株すべてSell売却している場合には、利確時と売却時の差益が売却益となります。
 Grant時は基本的に権利付与であり譲渡制限があるため(取得したことにはなりません)、この時点では課税上の計算値は発生しません。あくまでVest権利確定時(一定期間の会社在籍時)に課税が発生するものと考えます。
 なおこの利確時と売却時のタイムラグ(時間差)がほとんどなければ、株価及び為替の変動幅が小さいので譲渡差益は当然少なく(ゼロの場合も)なるものと考えます。またタイミングによっては株価及び為替の変動(円高等)により差損(損失)が発生する場合もあります(繰越できます)のでご注意ください。

ありがとうございました!とても勉強になりました。早速自分でやってみたいと思います。

本投稿は、2023年02月12日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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