不動産所得の経費として管理の人からの送金に係る手数料は経費として認められますか?
不動産所得に係る経費として送金手数料を経費として処理していいのかご質問させてください。
去年、相続により不動産を取得し初めて確定申告を行います。
ただ、相続した不動産が地元にある為、自分では管理は出来ないため父の時代から管理をお願いしていた親戚の方にお願いをし管理会社には頼んでいません。
月に1回又は2回は不動産収入と経費を差引いた差額を、私の通帳に振込みをしてもらっています。
そして、半年に1度は資料を送ってもらい送金額に間違いないか確認をしています。
その際に、親戚の方が私の通帳に振込みを行う際の手数料は経費として計上してもいいのでしょうか?
それとも、単なる通帳の振替に係る送金手数料は経費として認められないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
振込手数料を誰が負担しているかです。この点が文面からは読み取れません。
親戚の方が貴方に振込むときに振込手数料を差し引いて振込んでいれば、振込手数料は貴方が負担していることになりますから貴方の不動産所得の必要経費になります。
逆に、振込手数料を負担しているのが親戚の方であれば、貴方が負担している訳ではありませんから貴方の経費にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
送金については、たとえば30万円送金し振込手数料550円支払いを行っており差引いて振り込んではいません。
親戚の方の自己負担は基本的にはありません。回収していただいた不動産収入から負担をしてもらっています。
ただし、一時的に預けてているお金が足りないときは親戚の方に負担をしてもらい、後で精算を行うようにはしている状況です。
このような場合には、上記の送金手数料は不動産の経費として処理してもいいのでしょうか?
不動産収入から負担しているのであれば貴方の負担ではありませんか?
申し訳ありませんが、文脈に整合性がないため理解できません。
本投稿は、2023年02月14日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。