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海外駐在中の日本での家賃収入に係る確定申告について

2016年より3月アメリカに駐在しているサラリーマンです。日本の持ち家を2016年5月から賃貸に出しており、借り手が法人のため20%源泉徴収されています。一方、アメリカの個人所得税申告に於いて、日本での家賃収入に課税されており、現地税理士によれば、日本で確定申告することで、日本で源泉徴収された分については還付を受けることが可能と聞いております。以下ご教示下さい。
1.日本で還付を受けられるのは源泉徴収された全額でしょうか。
2.確定申告の際、これに加え諸経費の所得控除も申請するつもりです。償却費、修繕費、金利、不動産仲介手数料、以外に申請可能なものはありますか。
3.上記を確定申告する際に必要となる書類をご教示下さい。家賃収入に係る申告の場合でも、給与証明等も必要でしょうか。またアメリカでの申告に係る書類を日本側税務署に提出する必要があるかもご教示下さい。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
源泉徴収された税額が全額還付されるということではなく、不動産所得は総合課税ですので、損益を計算して、年税額を算定、その年税額よりも、源泉徴収税額が多い部分が、還付になるということです。
必要経費については、通常の日本在住の人と同じで、お尋ねの必要経費は計上できると思います。一般論では水道光熱費の共用部分ですとか、事務的な費用、衛生費、消耗品などは、金額の多寡はともかく不動産所得の必要経費として計上することが一般だと思います。
あと、非居住者であれば、給与については渡航先滞在国で納税すべき所得になりますから、他に事業所得などの日本国内から発生し、日本で納税すべき所得がなければ、賃貸不動産に関する所得だけで確定申告することになると思います。
米国で居住している前提では、最終的な精算的所得税の申告は米国になります。ですので、単に不動産を所有、賃貸しているだけの日本での申告では、米国の納税申告の数字を合算する必要はないので、そうした資料は必要ありません。
取り急ぎですが。

本投稿は、2017年11月11日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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