50万円を超えない一時所得の住民税について
相談の要約:
一時所得には住民税がかかりますが、少額の一時所得にかかる住民税についても、確定申告のデータに基づいて地方自治体が税額を算出してくれるのでしょうか? 算出するとすればどのように?
相談の詳細:
個人事業主です。所得税の確定申告の準備を進める中で、一時所得が約18万円あることがわかりました。
一時所得は所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することから、上記18万円について確定申告書の一時所得欄には記載せず、特段の添付書類もないものと理解しています。
では一時所得にかかる住民税についてはどうなるのでしょうか。一般的に、所得税の確定申告をすれば別途住民税の申告はしないものと思います。しかし確定申告書に記載がない一時所得の金額を地方自治体が把握して税額を計算してくれるとは思えません。
所得税の確定申告とは別で、一時所得にかかる住民税について申告し納税しなければならないということでしょうか。
税理士の回答
特別控除額50万円以下の一時所得の所得金額は0円なので、住民税申告も必要ありません。

相談者様が事業所得について確定申告をされるのであれば、一時所得についても申告書に記載することになります。なお、一時所得金額が特別控除額50万円(0)以下であれば、住民税についても課税の対象になりません。
本投稿は、2023年02月19日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。