為替差益の申告方法について
昨今のドル円乱高下により為替差益が相当額出ています。
給与所得による所得税率が33%なのですが通常通り雑所得として計上するとさらに一段上の税率が適応されることが予想されます。
相談内容としては他の申告方法で税率が抑えられるものでしょうか。
直接税理士さんと相談したほうがよろしければその旨も教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
外貨のまま保有しているのではなく実際に為替差益が実現している前提で回答します。(個人の場合、為替差損益は実現したものが課税対象なので)
所得全額に33%の税率が掛かっているという認識であれば間違いです。所得税率は超過累進税率で、課税所得金額が195万円以下の部分は5%、195万円超330万円以下の部分は10%、330万円超695万円以下の部分は20%・・・という具合に所得全体に税率が適用されるのではなく各所得金額に対してそれぞれの税率が適用されますから、ご質問の事例でいえば、課税所得金額が1,800万円超になれば1,800万円を超え4,000万円以下の所得について40%の税率が適用されます。
他の申告方法というのはありません。所得も確定申告も決められたものしかありませんので。
どれ位の税金になるのかは実際に計算しないとわかりませんから、そういう意味では直接税理士に相談した方が良いでしょう。
早急なご返信ありがとうございます。
為替差益が実現しているという点ですが、米国株を売却した際の平均レートと、再度米国株を購入した際の平均レートによって、日本円に換算した際と同様に為替差益が発生していると理解しているのですがよろしかったでしょうか。
所得税は超過累進課税なのですね。わかりやすい回答ありがとうございます。
少しの計算違いで大きな税額の違いになり得るので税理士に相談を検討しようかと思います。
実現とは、先にも記載していますが円で外貨を購入して、その外貨を円にしたことをいいます。外貨のまま保有している場合、個人は為替差損益を認識しません。
複数の外国株式を円→外貨→円という取引をしたのであれば、ご記載のように平均レートで計算して求めます。
度々回答ありがとうございます。私は円貨での売買は行っておらず外貨での売買を行っております。円に戻したことは一度もありませんが、米国株を購入した際には為替レートの上がった資産を使用したとして、使用したドルに応じた為替差益が発生していると解釈していたのですが間違っていますか?
例えば、円→外貨→外国株式にして円転をしていない場合、外貨→外国株式について同一通貨でも為替差損益の認識が必要です。
また、外国株式→外貨でも同じです。
詳細は、以下の国税庁の質疑応答事例をご参照ください。(事例はMMFですが株式も同じです。)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm
申し訳ありませんが、取引している詳細がネット上の文章ではわかりませんので、直接税理士に相談してください。
本投稿は、2023年02月22日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。