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確定申告

お世話になっております。
個人事業を営んでいるものです。

妻が青色事業専従者ですが、妻分の確定申告書は、e-Taxの「所得税」のところで作成すればよいでしょうか。それともその隣の「決算書・収支(+所得税)」でしょうか。

税理士の回答

事業専従者であれば年末調整があるため、確定申告しないことになると思いますが、
他に所得があったのであればetaxの所得税のところで計算することになると思います。

森田様

ご連絡ありがとうございます。
所得税・住民税がかからない程度の給料であり、年末調整(源泉徴収票や法定調書合計表は提出済み)を終えている場合、妻分は確定申告書を提出する必要ないでしょうか。

年末調整済みであれば、奥様分は確定申告しなくて良いです。

森田様
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年02月23日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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