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ウーバーイーツとFXの副業の確定申告と社会保険の扶養

ウーバーイーツを一昨年頃から開業届けを出しています。去年今年は、開業届けを出してるものの仕事はほぼ稼働していません。
FXの副業もやっていて20万を超えると確定申告をするのでしょうか?また社会保険の扶養は夫の会社により金額が変わるらしいのですが大体の所は130万円までと聞いていて社会保険の扶養内になり外れませんか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告の義務はありません。
1.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
社会保険の扶養については、130万円未満になると思います。なお、FXは経常的な収入ではないため社会保険扶養判定の収入には含まれないと思います。

本投稿は、2023年02月26日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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