確定申告と年末調整について
初めて質問させていただきます。
主な収入をバイトで賄っている駆け出しの役者でございます。
昨年より俳優業を営んでおり、前年は20万以下のため、確定申告は行いませんでした。
その際に、「役者であれば経費?として、いろいろなものを落とせるから、レシートは取っておいてね」と税理士さんに勧められ、今年はしっかりと経費計算(アプリとレシート)を保管しております。主に美容代や衣装代などですが、計算したところ、役者業の収入が本年度は5万ほど、そして経費などが40万近くかかっております。今年も20万の壁は越えられそうにありません。
そこで今回の質問ですが、バイト先の年末調整のみで、20万以下の役者業の収入や、役者業の収入を上回る経費(衣装代・美容代等)は計上しないほうがいいのか、それとも20万以下でも、役者業の収入と経費を改めて確定申告した方がいいのかを教えて頂けたらと思います。
税理士の回答
あなたの役者業が事業所得か雑所得かで確定申告した方がいいのかどうか判断が変わります。雑所得か事業所得になるかの区別ですが、明確な基準は設けられていません、実質判断です。
事業所得は、事業として営んだ結果得られた所得です。継続した期間で安定した収入が得られる、相当な時間を費やしている、職業として認知されているといったことが判断材料となります。 まず形式的に事業所得とするため開業届を提出した方がいいでしょう。
一方、雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に、当てはまらないものをいいます。たとえば、文筆業を営む人以外が、原稿料を受け取った場合には雑所得です。
雑所得も事業所得も、収入から必要経費を引いて計算できる点では同じです。事業所得は、給与所得との「損益通算」が可能なため、俳優業で赤字が出た場合は、給与所得とこの赤字が相殺され、所得税などの税負担を抑えられる点があります。
事業所得であれば、アルバイト先で源泉徴収されていた所得税が戻ってくる可能性がありあますが、雑所得だとしますと経費を含めて雑所得0円(雑所得は給与所得と損益通算できない)となります。
その場合は、アルバイト先の年末調整のみでよろしいんではないでしょうか。
分かりやすいご回答、ありがとうございます。
今回の場合、損益通算が可能な「事業所得」である方が得(というと語弊があるかもしれませんが)であることが分かりました。
やはりそこでネックなのは、実質判断という点で、開業届というものを提出した方が良いとのお話、ありがとうございます。
しかしながら、後出しになってしまいますが、現在芸能事務所に所属しており、給与という形ではなく出演料を「報酬」という形で収入を得ております。
この様な形態でも、開業届は提出出来るのでしょうか?(また、提出の可否は芸能事務所との契約に基づくのでしょうか?)
事業所得とする場合は、あなたが開業していていくつか芸能事務所等と契約できるうち、現在のところとも契約しているというイメージです。今のところとしか契約できないならば事業者ではない感じもします。詳細が分かりかねますので一般的なことしかお答えできなくて申し訳ありません。
とんでもございません。
お忙しい中、それぞれの質問に丁寧に対応頂きありがとうございました。
本投稿は、2017年11月15日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。