雑所得からの基礎控除と社会保険料控除
雑所得となる貸株金利と貸株配当金相当額が100万円あります。無職にて他に収入はありません。確定申告予定ですが、基礎控除48万円と社会保険料控除(国民年金保険料と健康保険料)をできるのでしょうか。
税理士の回答

合計所得金額が48万円を超えれば、基礎控除48万円と社会保険料控除(国民年金保険料と健康保険料)は控除できます。
お忙しい中、ご回答くださり、ありがとうごさいました。
本投稿は、2023年02月27日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。