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雑所得からの基礎控除と社会保険料控除

雑所得となる貸株金利と貸株配当金相当額が100万円あります。無職にて他に収入はありません。確定申告予定ですが、基礎控除48万円と社会保険料控除(国民年金保険料と健康保険料)をできるのでしょうか。

税理士の回答

合計所得金額が48万円を超えれば、基礎控除48万円と社会保険料控除(国民年金保険料と健康保険料)は控除できます。

本投稿は、2023年02月27日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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