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遺産相続した土地を売却した時の確定申告について

71歳年金暮らしの男性です。7年前に遺産相続した実家の土地を昨年売却し、その確定申告をしなければなりません。
37年前に父が1800万円で購入し、昨年300万円で売却しました。
試しに国税庁の確定申告作成コーナーで入力した結果は、「所得税の確定申告と納税は不要です」と表示されました。
問題は37年前の売買契約書がないことです。売買契約書は数年前に空き家になった自宅で発見し、売主、売買代金、契約日、土地の面積など必要項目はメモしましたが、契約書はその後の片づけで無くしてしまったようです。
質問は、①このまま確定申告をしなかったら問題がありますか
    ②37年前の実家付近の土地の相場を調べれば、売却利益がマイナスと  判断できると思いますが、そのような方法は認められていますか

税理士の回答

➀ 確定申告しなければ、最終的に税務署が職権により、収入金額300万円、取得費300万円×5%=15万円として決定処分されるおそれがあります。そこで、取得時の売買契約書がなくても、税務署でメモを示して、取得費1800万円として申告すれば良いと思います。とにかく、無申告のまま放置はしないでください。
② よほど確かな情報がない限り難しいとは思いますが、認められる可能性がゼロではないと思います。地価変動率の統計なども参考にしてみて下さい。

本投稿は、2023年03月02日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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