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退職所得の確定申告について

昨年3月に前職を退職し7月から今の職場で働いています。退職時には申告しており確定申告は不要と認識していました。
今回医療費控除と寄付金控除のためe-taxで確定申告をするのですが退職所得を入力するよう記載があります。既に課税されていても記載が必要でしょうか、また還付金額の計算に影響があるのでしょうか?ご教示をお願いします。

税理士の回答

原則論で言うと、全ての所得の申告が必要です。医療費控除、寄付金控除により、課税所得が変わるため、全ての所得を示して頂かないと年税額が変わるからです。
また、退職所得では源泉税は引かれていますか?法定調書に記載されていますので、確認して下さい。退職所得は分離課税なので、影響は少ないですが、計算が誤っていることも少なくありません。注意が必要です。

お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。
退職金につきましては源泉徴収されています。また、金額について国税庁の記載内容を確認の上何度か計算しましたが間違いありません。
この場合、医療費控除や寄付金控除による還付金額に対する退職所得の影響はないと理解してよろしいでしょうか。追加の質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

基本的には分離課税分は所得控除後の課税所得に合算されるため、所得控除である医療費控除、寄付金控除の影響を受けることはありません。したがって、退職所得に対する源泉徴収税額が還付されることはありません。ただ、確定申告はあくまで当人の年税額を確定するための手続きなので、申告不要を選択した所得や金額が僅少であることから申告不要とされている所得以外は申告が必要なのです。

平仁税理士様 丁寧にご説明いただきありがとうございます。よく理解できました。御礼申し上げます。あと一つだけご教示ください。逆に医療費及び寄付金などの確定申告による還付金額が、退職金により少なくなる可能性はあるものでしょうか。
分離課税なので、それはないものと理解しているのですが。

分離課税なので、所得控除では還付金は増えも減りもしません。

この度はお忙しい中にも拘らず、再質問にもご親切かつ丁寧にご教示いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年03月03日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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