青色専従者の確定申告について
個人事業主の妻です。青色専従者としてお給料を貰っています。
月に約6万ぐらいで、去年は10ヶ月間専従者としてのお給料を貰い、11月~12月24日までの間、短期間のパートに出ていました。2ヶ月分で約12万ほどです。
(11月12月も専従者としての仕事はしていましたが、パートにも出ているので、専従者給与としてお給料はもらっていません。)
専従者給与は年調済で提出しています。パート先からの源泉徴収票も届いていますが、この場合確定申告は必要ですか?
それとも、主たる給与以外の収入が20万円以下であれば確定申告は不要でしょうか?
税理士の回答

西野和志
パート収入は、源泉徴収されていませんか?
源泉徴収されていれば、申告して還付を受けられるので申告してください。
源泉徴収されていなければ、両方合わせて103万円以下ですし、申告不要です。
回答ありがとうございます。
パート収入は少しですが源泉徴収されているので、申告すれば還付を受けられるということですね。
ありがとうございました。

西野和志
はい、源泉徴収されていれば、その分がそっくり還付されます。
なお、専従者給与は、専従者として1/2以上を働けば、パート収入との掛け持ちも可能です。
掛け持ちも可能なんですね。色々と勉強不足でした。
ありがとうございました。

西野和志
ただし、極端なパートの仕方はやめてくださいね。
1/2以上 というのは、もっぱら働いている等言うのが定義ですからね。
よろしくお願いします。
その辺はしっかり考えた上で、専従者と認められる範囲での働き方をしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月04日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。