税理士ドットコム - [確定申告]分割で受け取った退職金の税金について - 更正の請求は5年前までは遡って税額の還付を受ける...
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分割で受け取った退職金の税金について

2014年に会社都合で会社を退職し、その年に一時金として、退職金を受け取り、翌年の3月に確定申告をしました。一方、受給資格があった確定給付企業年金は、60歳になるまで信託銀行に預けて、昨年(2022年)受け取りました。その歳に退職所得の源泉徴収票を受け取り、税金が引かれていました。そこで質問ですが、今年(2023年)、その昨年受け取った確定給付企業年金を、2014年に遡って確定申告をすれば、納税した分の幾らか戻ってくるのでしょうか?

税理士の回答

更正の請求は5年前までは遡って税額の還付を受けるための制度です。2014年はすでに請求期限を超えており、還付請求ができる性質のものでも、後発的理由にも該当しないので、請求することができません。
そもそもですが、確定給付年金を受け取ったのが昨年ですから、申告すべきは受け取った年度になります。

本投稿は、2023年03月04日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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