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扶養控除申告書が2社に提出されてしまっていた場合の確定申告

フリーランス・正社員・バイトで働いているものです。
確定申告をしようとしたところ、正社員・バイトの2社に扶養控除申告書が提出されてしまったようで、頂いた源泉徴収票が2社とも年末調整済みでした(両社とも支払金額は130万円以上です。)。
バイト先に扶養控除申告書の取り下げを依頼しましたが、既に市町村へ提出済みのためできないと言われました。
年末調整済みの源泉徴収票が2つある場合、どのように確定申告したらよろしいでしょうか?

税理士の回答

給与収入が少ない方が20万円以下の場合は、確定申告は不要になります。20万円を超える場合は、確定申告をすることになります。

ご回答ありがとうございます。
給与収入はどちらも130万円以上です。
確定申告をする際に年末調整済みの源泉徴収票は1つのみしか記載できないところ、2つあるためどうしたらよいか困っております。

給与収入の少ない方を甲欄ではなく乙蘭として扱うことになると思います。etaxでの入力であれば、etaxのヘルプデスクに操作を確認された方が良いと思います。

本投稿は、2023年03月06日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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