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相続後の支出について

去年、兄の不動産を相続しました。

兄が亡くなった後の法事、親戚との食事、証明書発行関係、花代などは相続税の申告や確定申告に使用できますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
相続税申告については、税理士さんに依頼されると思いますので、その際によく確認されることをお勧めします。
基本的には、法事の費用は、該当しません(控除できません)。

本投稿は、2023年03月07日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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