相続後の支出について
去年、兄の不動産を相続しました。
兄が亡くなった後の法事、親戚との食事、証明書発行関係、花代などは相続税の申告や確定申告に使用できますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
相続税申告については、税理士さんに依頼されると思いますので、その際によく確認されることをお勧めします。
基本的には、法事の費用は、該当しません(控除できません)。
ありがとうございます。法事は該当しないのですね。
本投稿は、2023年03月07日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。