確定申告書の「所得の内訳」に記載する金額について
お忙しいところ恐れ入ります。
税務署へと問い合わせし何度か聞いてみたのですが、回答される担当者様によって回答が異なっており何が正しいのかわからないため質問させていただきます。
お教えいただけますと幸いです。
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<質問>
個人事業主 WEBデザイナーで青色申告をするため、発生主義で帳簿を記帳しております。
確定申告書の「所得の内訳」にある収入金額と源泉徴収税額に記入する金額は、下記①②③どれになりますでしょうか?
また①②③以外の回答の場合、どの金額でしょうか?
①青色申告決算書の売上(収入)金額や貸借対照表に反映される金額と同一
・収入金額⇒1/1~12/31までの売掛金 売上の総額
・源泉徴収税額⇒1/1~12/31までの売掛金 売上の総額にたいしての源泉徴収税額
※発生主義で計算された金額
②青色申告決算書の売上(収入)金額や貸借対照表に反映される金額ではなく、入金ベースで計算された支払調書に記載されている金額
・収入金額⇒1月から12月までに振込(入金)された金額
・源泉徴収税額⇒1月から12月までに振込(入金)された金額での源泉徴収税額
③青色申告決算書の売上(収入)金額と支払調書に記載されている金額
・収入金額⇒1/1~12/31までの売掛金 売上の総額
(青色申告決算書の売上(収入)金額 ※発生主義で計算された金額)
・源泉徴収額⇒1月から12月までに振込(入金)された金額での源泉徴収税額
(入金ベースで計算された支払調書に記載されている金額)
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実際に税務署へ問い合わせしたところ担当者様が変わるごとに回答が違っており、何が正しいのでしょうか。
あと一歩で確定申告が終わるというタイミングでわからなくなり困っております。
税理士の回答

確定申告書の「所得の内訳」にある収入金額と源泉徴収税額に記入する金額は、①になります。
お忙しいところご回答ありがとうございます。
①で良いのですね!助かりました。
追加の質問で申し訳ないのですが、
事業所得以外に給与という形で収入がある場合、
『所得の内訳』に給与部分は現金主義(1月~12月まで手元に入った金額)で作成されている源泉徴収票を基に記入するのでしょうか?
ネットで検索したところ、
事業収入は発生主義
給与は現金主義
で考えると情報を見ました。

給与所得は、支給ベースで作成された源泉徴収票をもとに記載することになります。
お返事ありがとうございます。
給与は支給ベースなのですね。
とても分かりやすい回答で助かりました!
スッキリしました!
ありがとうございました!
本投稿は、2023年03月08日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。