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転職による確定申告と住民税について

1〜3月にA社、4〜12月(現在に至るまで)はB社に勤めています。A社からB社へ転職しました。

A社からの源泉徴収票には、適用欄に「年調未済 普通徴収」と記載がありました。

B社からも源泉徴収票はもらいましたが、A社の源泉徴収票を出していなかったため、「年末調整は、B社が支払った給与分のみ行います。前職分の給与は、必要に応じて確定申告を。」と言われました。

そこで質問です。
①これは確定申告が必要ということですよね?(必要に応じてというのは、必要ない場合もあるのでしょうか?)

②確定申告を電子申請する際は、【お持ちの源泉徴収票は1枚のみですか。】は【いいえ】を選び、【源泉徴収票(年末調整済み)】にB社分の源泉徴収票の情報を入力して、【源泉徴収票(年末調整未済)】A社分の源泉徴収票の情報を入力するのでしょうか?

(もしくは年末調整未済分のA社1者のみを入力するのでしょうか?)

③確定申告をしたら、A社分の住民税の申告は必要ないのでしょうか?(もしくは、普通徴収と書かれているため、別途A社分の住民税の申告が必要でしょうか?)

④A社分の住民税は、現職のB社に住民税増額で通知が届くことになるのでしょうか?もしくは、自宅に封筒で住民税納税の通知が市から直接届くのでしょうか?

無知なことが多く、教えていただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します

① 本来B社は年末調整を行うことはできませんでしたので、あたらめて確定申告により年税額を精算する必要があります。
  ただし、A社の「源泉徴収票」の内容を含めて確定申告することにより「還付」になる場合は、本年から「還付申告」については、申告義務がなくなったため、そのようなお話があった可能性があります。

② ご理解のとおりとなります。

③ 確定申告をした場合、住民税の申告は必要ありません。
  なお、給与所得者の方の場合は原則「特別徴収」(B社において行います)となっています。

④ A社分とB社分合わせた住民税の通知(特別徴収)は、B社に届きますので、B社で給与の際に特別徴収されることになります。

 なお、原則「特別徴収」とさせていただいておりますが、市区町村によっては「普通徴収」を選択した場合、普通徴収に切り替わる場合もあります。
 この点は、市区町村によって取扱いが異なりますので、「③」と「④」は、原則的な説明をさせていただきました。

 
 ご質問を目にしましたのが本日であったため、今更の回答となり申し訳ございません。

本投稿は、2023年03月09日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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