転職による確定申告と住民税について
1〜3月にA社、4〜12月(現在に至るまで)はB社に勤めています。A社からB社へ転職しました。
A社からの源泉徴収票には、適用欄に「年調未済 普通徴収」と記載がありました。
B社からも源泉徴収票はもらいましたが、A社の源泉徴収票を出していなかったため、「年末調整は、B社が支払った給与分のみ行います。前職分の給与は、必要に応じて確定申告を。」と言われました。
そこで質問です。
①これは確定申告が必要ということですよね?(必要に応じてというのは、必要ない場合もあるのでしょうか?)
②確定申告を電子申請する際は、【お持ちの源泉徴収票は1枚のみですか。】は【いいえ】を選び、【源泉徴収票(年末調整済み)】にB社分の源泉徴収票の情報を入力して、【源泉徴収票(年末調整未済)】A社分の源泉徴収票の情報を入力するのでしょうか?
(もしくは年末調整未済分のA社1者のみを入力するのでしょうか?)
③確定申告をしたら、A社分の住民税の申告は必要ないのでしょうか?(もしくは、普通徴収と書かれているため、別途A社分の住民税の申告が必要でしょうか?)
④A社分の住民税は、現職のB社に住民税増額で通知が届くことになるのでしょうか?もしくは、自宅に封筒で住民税納税の通知が市から直接届くのでしょうか?
無知なことが多く、教えていただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
① 本来B社は年末調整を行うことはできませんでしたので、あたらめて確定申告により年税額を精算する必要があります。
ただし、A社の「源泉徴収票」の内容を含めて確定申告することにより「還付」になる場合は、本年から「還付申告」については、申告義務がなくなったため、そのようなお話があった可能性があります。
② ご理解のとおりとなります。
③ 確定申告をした場合、住民税の申告は必要ありません。
なお、給与所得者の方の場合は原則「特別徴収」(B社において行います)となっています。
④ A社分とB社分合わせた住民税の通知(特別徴収)は、B社に届きますので、B社で給与の際に特別徴収されることになります。
なお、原則「特別徴収」とさせていただいておりますが、市区町村によっては「普通徴収」を選択した場合、普通徴収に切り替わる場合もあります。
この点は、市区町村によって取扱いが異なりますので、「③」と「④」は、原則的な説明をさせていただきました。
ご質問を目にしましたのが本日であったため、今更の回答となり申し訳ございません。
本投稿は、2023年03月09日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。