税理士ドットコム - [確定申告]開業届提出後に雑所得にできるか - 事業的規模でなければ、事業所得ではなく雑所得に...
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開業届提出後に雑所得にできるか

2022年に開業届を提出しています。
利益がそこまでないこと、帳簿を雑につけていたため今からでは確定申告の期限に間に合わないため雑所得として申告したいのですが税務署から「なぜ開業届提出しているのに雑所得?」と指摘されることはないでしょうか?

税理士の回答

事業的規模でなければ、事業所得ではなく雑所得になります。
帳簿が雑でも集計できる状態なら問題ないですよ。白色申告の方には帳簿を付けていない方も少なくないので。帳簿が雑だから、ではなく、おおむね売上300万円程度の事業的規模であるかどうか、で判断して下さい。

本投稿は、2023年03月12日 04時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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