大学からの修学支援給付金
大学からの修学支援給付金で月に4万円貰えるのですが、確定申告の際には記載が必要なのでしょうか?
財団などの奨学金の場合は非課税と把握していますが、大学からの修学支援給付金となると変わるのですか?
税理士の回答
その修学支援給付金が学費を賄うためのものであれば非課税、生活費を賄うためのものであれば一時所得で課税対象です。
但し、一時所得には最高50万円の特別控除額がありますので、他の一時所得と合わせて50万円を超えなければ課税はありません。
本投稿は、2023年03月13日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。