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財産債務調書の提出をしておりませんでした

昨日2023/3/15に夫婦で確定申告をしましたが、2~3年間、主人(外国人、日本居住者)の財産債務調書と国外財産調書を提出しておりませんでした。理由としては、①住宅ローン分を差し引いた額が3億円下回れば国内分の提出が不要だと思い込んでおり、私の認識不足 ②国外で有価証券へ投資をしていますが、キャピタルゲイン自体はゼロ(円換算すれば未実現利益はありますが、こちらとしては口座内にUSDで数年保有・放置しているだけ)です。

特に国外保有のものは、もともとは5000万円以下だったものが円安でいつの間にかそれ以上になっていました。

質問です。

①以上のように、悪気や故意による提出漏れではないのですが、現実的に何か将来的に問題になる事はあるのでしょうか?国外財産調書は2021年分も合わせて提出しました。税務署さんには、こちらの認識不足で提出が遅れた旨を手書きで謝罪しておきました。

②全ての資産の2022年末残高は正確に載せましたが、かなり急いで調べたため有価証券や不動産の「取得価格」は将来売却時に多少の増減がある可能性があります。取得にかかった費用(登記費用、取得税、何らかの手数料など)が全て今回洗い出せなかった可能性がある為です。

国税庁のHPにはこうありますが:「財産債務調書の提出が提出期限内にない場合または提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産または債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含みます。以下「提出等がない場合」といいます。)に、その財産または債務に関して所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産または債務に係る過少申告加算税等が5パーセント加重されます。」

微妙な取得価格の増減も、「重要なものの記載が不十分」と将来認められしまうのでしょうか。また、今後毎年調書を提出する際に、取得原価を精査して必要に応じて変更してもOKでしょうか。

「所得税等の申告漏れ」は今までもこれからも心配はしていないのですが、今後毎年提出するであろうこの調書が後々に与える影響を多少心配しています。

税理士の回答

国税OB税理士です。
やはり、将来の相続税申告のあとに税務調査を受けた時の加算税が、割り増しになる可能性があります。

本投稿は、2023年03月16日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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