専従者の確定申告について
初めまして。
製造業の個人事業主の妻です。
経理に関しまして素人で何も分からないまま事業を始め、3年前から青色申告(控除10万円)に変えました。
先日確定申告を終え、今までなんとも思っていなかった事が気になり始めて、無知な素人で恥ずかしいのですが質問させてください。
専従者として193万円ほど給料を頂いております。
源泉徴収などしたこともないので、市県民税は毎年支払っているものの所得税を払っていない私も申告が必要なのでは?と思い焦っています。
今まで税務署から指摘されていないのでなんとも思っていませんでしたが、必要ですよね?
無知ですみませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず確認ですが、ご主人さまは青色申告者であるため、奥様への専従者給与の支払には、事前に所轄税務署に「青色事業専従者給与の届け出」を提出し、奥様への給料の支払額を事前に届け出る必要がありますが、こちらは提出しておりますでしょうか。
提出しているよという前提でお話しさせて頂くと、奥様への給与支払時に課税給与額から源泉徴収する必要が生じております。
つまり、確定申告ではなく年末調整事務を行う必要があるということになります。これを怠りますと、ご主人に源泉徴収義務違反が課され、無申告加算税と延滞税が発生したします。
早急に、対応されることをお勧めいたします。
本投稿は、2023年03月17日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。