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外国居住者等所得相互免除法に関する届出について

夫の転勤に帯同し2022年12月より台湾に住んでおります。
今月、日本で勤めていた会社に個人協力会社として登録し発注を受けました。
内容はグラフィックデザインで、国内源泉徴収にあたる収入になりそうです。

支払い先より、「外国居住者等所得相互免除法に関する届出」持っていますか?
と尋ねられて、恥ずかしながら初めてその存在を知りました。
二重課税を避けるためにも届出を出したいなと思うも
国税庁のサイトをみても理解が追いつかず
記載方法もわからない部分が多いです。
フォローしていただくには正式に税理士さんへの依頼が必要となりますでしょうか?

報酬自体が数万円なので、税理士さんへ依頼しても収支がマイナスになる懸念もあり
どうするか迷っております。

税理士の回答

  回答します

  いわゆる「租税条約の届出書」と同様の効力をもつ書類になります。
  
  今回のお仕事が「国内源泉所得」のどの所得に該当するかにより、様式が異なります。(デザインのため、著作権の使用料に該当するのではないかと解しますが、報酬の支払者・・会社・・にご確認ください)

  例えば、著作権の使用料に該当する場合は、国内法でが20.42%の税率が、10%の軽減されますので、以下の様式になります。
  2部作成し、1部は税務署が保管1部は、報酬を支払う会社が保管します。(ご自身用が必要な場合はもう1部作成するか、コピーを会社から貰ってください)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/ts326-5.pdf

  「2 対象使用料の支払を受ける者に関する事項」に
  貴方の、住所・氏名等を記載します。
  「3 対象使用料の支払いをする者に関する事項」は、報酬を支払う会社の住所や会社名を記載しますが、場合によっては会社に記載してもらうようにしてください。
  「4」については、分かる範囲での記載になります。契約には単発の契約もありますし、継続的な契約もありますので、約束の内容に従った事項を記載することになります。

 参考に、改正がされた時のパンフレットを添付します
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi.pdf

  そのほかの所得に関する様式も併せて添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/index.htm


  なお、源泉徴収された所得税に関して、台湾で「外国税額控除」の対象なる可能性があります。その際には「証明書」が必要になると考えられます。
  源泉徴収をした会社を経由して、「源泉徴収された所得税等の納税証明願」を2部提出し、発行して貰うようにしてください。
  「外国税額控除」に関する詳細は台湾の課税当局に確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_31.pdf
  

米森先生 丁寧なご回答どうもありがとうございます。
大変助かりました。
もし可能でしたら以下もご質問してよろしいでしょうか?

・<1>の項目
外国居住者等所得相互免除法第15条___項
とあるのですが、下線部分はこちらは自分で調べて記入する箇所でしょうか?
まずここが分からず諦めかけておりました。。

・<6><7>の項目
特に自分に関係ない項目のようだったら未記入でいいのでしょうか?

・代理人に関する事項
台湾に来る前に父を納税管理人に指定しています。
父の情報を記載で問題ないでしょうか?

無料相談の範疇を超えておりましたら申し訳ありません!
可能な範囲でご教示いただけますと幸いです。

  回答します

<1> は、法15条第1項になります。
   (記載がなくとも、特に問題はありません。税務署で分かりますので。)
<6><7>は、記入しないでください。
納税管理人を定めているのであれば、納税管理人であるお父様の情報を記載してください。

米森先生
ご回答ありがとうございます。
本当に助かりました!

本投稿は、2023年03月20日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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