チケット転売の際の確定申告について
大学の関係により、元々購入していたライブに行くことが出来なくなってしまい、チケジャムに出品しました。
8400円のものを7万円で5枚出品しました。
7×5で35万円の利益
元々のチケットの値段が4万2千円です。
35万-4万2千=30万8千円になります。
色々調べましたが、申告すべきなのかしなくても良いのか分からなかったので、質問させて頂きました。
アルバイトは現在はしていませんが、今後行う予定です。
①今アルバイトをしていない状況で申告は必要なのでしょうか?
②仮にアルバイトを始める場合、いくらまでなら申告せず、また親の扶養を外れずに済みますでしょうか?
③チケット等を売って申告にならないのはいくらまでなのでしょうか?
お答え頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2023年03月21日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。