税理士ドットコム - [確定申告]トレーディングカードのフリマ販売について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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トレーディングカードのフリマ販売について

2年程前にトレーディングカードに興味を持ちコレクションし始めました。
箱買い、パック買いをしては、不要なカードをフリマアプリを通じて売っていました。
以下の場合、確定申告は必要でしょうか?

正社員であり、給与をもらっています。
1年間で利益が30万程出ています。
転売目的ではありませんが、定期的にカードを購入していることもあり、フリマアプリにも定期的に出品して利益を得ています。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、不用品の売却であることを説明できるように記録を残しておくのが良いと思います。

わかりやすい回答ありがとうございます。
追加でお聞きしたいことがあるのですが、不用品の売却であることを証明する記録というのは具体的にどのようなものがそれに当てはまるのでしょうか?

記録は、日付、品名、数量、売却金額、購入金額になります。

本投稿は、2023年03月22日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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