個人事業主として開業届および青色申告について
現在会社員として働いていますが、副業として年400万円程度の報酬を得ています。確定申告の際、青色申告する方が控除額が大きくメリットが大きいと考えているのですが、そのためには開業届が必要という認識で間違いありませんでしょうか?
税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業は雑所得になります。雑所得については、開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ません。
副業=雑所得という認識は全ての状況に当てはまるのでしょうか?
副業であっても独立性、営利性、有償性があることに加え、反復継続して遂行する意思や、社会的地位が客観的に認められているものであれば事業所得に該当することはないのでしょうか?

事業所得になるかどうかは、最終的には所轄の税務署が判断することになると思います。
本投稿は、2023年03月23日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。