非居住者が一時帰国中に日本から海外のオークションハウスに商品を送り再渡航後に得た所得の納税地について
昨年末から海外に駐在しており、住民票も抜いて非居住者となっております。
最近日本に一時帰国した際に実家に置いていた自身のコレクション品の一部を海外のオークションハウスに送り、競売にかけました。
売上が数十から百万円程度あったのですが、この利益に関して納税地はどうなるのでしょうか?
一時帰国の期間が2週間ほどだったので競売(商品が海外に届き、競売の最終同意をしてから実際に落札、入金がされるまで)やオークションハウスと連絡していた時期は基本的に海外におりましたが、発送だけは日本に一時帰国している際に実施しております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

一時帰国中の給与はオークション労働の対価ではないでしょうから納税地は居住国になると思います。
回答誠にありがとうございました
本投稿は、2023年03月25日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。