インボイスと簡易課税
インボイスについて混乱しているので教えてください。
まず自分の認識として、インボイス制度は登録番号が記載されている適格請求書を発行された仕入のみ課税仕入として認められて支払った消費税を納付する消費税から差し引く事ができるという認識です。
逆に登録番号が記載されていない請求書の場合は消費税を支払っても課税仕入として認められずに納付する消費税から差し引く事ができないという認識です。
ただ、支払う側の事業者が簡易課税制度を選択している場合は納付する消費税の計算は「売上にかかる消費税額 - 売上にかかる消費税額 × みなし仕入率」になるので本則課税制度と違い仕入にかかる消費税額を無視できるので仕入先の請求書が適格請求書でもそうでなくても納付する消費税は変わらない為、相手から発行された請求書が適格請求書かどうか意識する必要はないという事でよろしいでしょうか?
税理士の回答

はい、間違いありません。
そのとおりです。
本投稿は、2023年03月30日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。