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給与所得者の青色申告とふるさと納税の確定申告の必要性について

私は給与所得者(サラリーマン)です。今年から家を1軒貸しており、これは青色申告としています。低額で貸しているので、固定資産税と必要経費を差し引くと20万円以下になります。
青色申告を確定申告してもこれ自体は非課税であるが、経費控除後の所得は市県民税について源泉徴収票とともに出納簿を役場に提出して確定申告の時期に申告するように言われました。
ふるさと納税をする場合、医療費控除還付を受けるためには確定申告が必要だそうですが、今のところは医療費の還付請求は不要の状況です。
ふるさと納税をした場合についても同様の扱いで寄付金証明によって青色申告と同時期に確定申告をしなければなりませんか? ワンストップサービスを利用できれば便利なのですが、上記のような状態ではすべて確定申告によらなければならないのでしょうか?
ご指導いただきますようよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得者の青色申告とふるさと納税の確定申告の必要性について

私は給与所得者(サラリーマン)です。今年から家を1軒貸しており、これは青色申告としています。低額で貸しているので、固定資産税と必要経費を差し引くと20万円以下になります。
青色申告を確定申告してもこれ自体は非課税であるが、経費控除後の所得は市県民税について源泉徴収票とともに出納簿を役場に提出して確定申告の時期に申告するように言われました。
ふるさと納税をする場合、医療費控除還付を受けるためには確定申告が必要だそうですが、今のところは医療費の還付請求は不要の状況です。
ふるさと納税をした場合についても同様の扱いで寄付金証明によって青色申告と同時期に確定申告をしなければなりませんか? ワンストップサービスを利用できれば便利なのですが、上記のような状態ではすべて確定申告によらなければならないのでしょうか?
ご指導いただきますようよろしくお願いいたします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問のワンストップサービスには次のように書かれています。
「5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。」
詳しくは
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02
を参照ください。

従って、給与所得者の場合年末調整だけで終わる場合はワンストップサービスを利用できますが、理由に関わらず確定申告する場合には、通常通り確定申告で寄付金控除(ふるさと納税)の適用を受ける必要があります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

岡谷税理士様、ご丁寧な解説ありがとうございます。
早速ご案内のURLを確認しましたところ、ご指導のとおり確定申告を行う者はすべての申告をこれによると明確に示されていました。ふるさと納税では証明書を忘れずに手配いたします。
今までどう扱われるのかわからなかったことがすっきりしました。
早期のご指導ありがとうございました。

本投稿は、2017年11月29日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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