[確定申告]専従者給与(青色)について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者給与(青色)について

自営業をしている夫(青色申告)
農業をしている息子(青色申告)
私がそれぞれの事業に年6ヶ月以上従事した場合、夫と息子からそれぞれ専従者給与をもらっても良いのですか?
それとも、どちらか一方からしかもらえないという決まりがありますか?

税理士の回答

原則として6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事している必要があるので両方は通常あり得ないと思います(期間が重なると専従者ではない)。

しかし、どちらかが年の中途において開業、廃業、休業その他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと等があった場合にはその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば専従者となりうるので理論上は、1年のうちに2カ所から専従者給与をもらうことは可能だと考えます。

よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年11月30日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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