税理士ドットコム - [確定申告]独身時代の無申告を納税する場合 - 国税OB税理士です。今年まで働いていたのでしょう...
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独身時代の無申告を納税する場合

独身時代に税金を無申告の期間があり、まとめて確定申告したいと思っています。 今年の6月から夫の扶養に入る予定ですが、遡って確定申告する事により夫や夫の会社に伝わる事はあるのでしょうか。知られたくないので躊躇してなかなか税理士さんに相談できずにいました。 よろしくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。
今年まで働いていたのでしょうか?
昨年までは、夫の会社には関係ないけれど、今年については、控除対象配偶者になるのかならないのかという問題はありますね。

回答ありがとうございます。
申告をしたいのは令和2年以前の贈与税と夜職に関しての無申告に関してです。
申告する事によって夫や夫の会社等にバレないかを確認したいです。

期限後申告を行いますと、加算税や延滞税がかかります。延滞税については、提出するときに金額を確認して、納税をその場ですれば可能です。
なお、加算税については別途、税務署から賦課決定通知書が送られてきます。

本投稿は、2023年04月05日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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