フリマサイトでの消費税確定申告
前前年が1000万円超えて今年課税期間のため、消費税確定申告用に帳簿とってますが、仕入税額控除に関して疑問点があります。
課税仕入れの相手方の氏名又は名称は、フリマサイトでは匿名配送が主なため、出品物IDの記載しかありません。出品者のミドルネームと出品物と金額と購入日しか不明です。帳簿つけるときは、出品IDとミドルネームだけでよろしいでしょうか?
スクショなど記録を残していけば仕入税額控除認められますか?
これが認められないと、他の方も確定申告の仕入税額控除できないと思い疑問に思っております。
ちなみに簡易課税制度の届出は課税期間中にあることを知り、届出間に合いませんでした。
ご教授宜しくお願い致します
税理士の回答
1. ご存じの通り、仕入税額控除を受けるためには帳簿と請求書等の保存が必要であり(消法30⑦)、これらを保存しないときは仕入税額控除を受けられないことになります。
しかし、同条に「災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。」とも記載されており、下記の国税庁の質疑応答事例を参照すると本ケースは「やむを得ない事情がある」ことになります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/11.htm
したがいまして、請求書等の要件らが記載された取引画面のスクショ等を代わりに保存することで足りるかと思います。
2. 「相手方の氏名又は名称」についても、匿名取引のためそもそも氏名を知り得ませんので、1.の趣旨を応用しますと代わりにIDやハンドルネーム等の記載で代用できるかと思います。やむを得ない事情があり、入手できる情報のうち最善のものであるからです。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年04月07日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。