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海外赴任に伴うペアローン中マンションの売却、確定申告について

2023年7月頃に私(夫)が海外赴任のため出国を予定しており、数ヶ月遅れて妻と子供も帯同のため出国予定です。
そこで、ペアローン中のマンションの売却を6月中旬に行うことが決定しました。
3000万円以下の譲渡売却益が発生するため確定申告で非課税の申請を行いたいのですが、出国前に確定申告が可能であるのか、納税管理人を選定して確定申告をすべきなのか、ご教授を頂きたいです。
また、譲渡売却益を私のみに振り分けられた場合は、妻の確定申告は不要になるのでしょうか?

以下に夫婦の状況を記載させて頂きます。
・夫婦共に企業で働いており、年末調整(所得税の清算)はそれぞれの企業で対応頂く予定。
・妻は出国後に休職予定
・夫婦共に企業からの給与の他、譲渡売却益を以外の所得は無し

※譲渡売却益の確定申告にあたり、準備すべき書類もご教授の程お願い申し上げます。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

制度的には出国前に確定申告が可能ですが、実際にできるかどうかという点では納税管理人を選定して確定申告をした方がいいと思います。譲渡売却益を私のみに振り分けることはできません。準備すべき書類は通常の確定申告と同じです。

ご返答ありがとうございます。
どのようなリスクがあって納税管理人を選定して手続きする方が良いのか、具体的には理解が出来ておりませんので、譲渡売却益の件含めもう少し勉強してみたいと思います。

本投稿は、2023年04月08日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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