チケット売買の雑所得について
チケット売買サイトAで2万円で販売チケットと同日同公演のチケットをサイトBで3万円で購入した場合、購入金額が売上金額を超えるため、雑所得に該当しないという認識で構いませんか?
税理士の回答
相談者様のご理解の通りになります。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年04月09日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
チケット売買サイトAで2万円で販売チケットと同日同公演のチケットをサイトBで3万円で購入した場合、購入金額が売上金額を超えるため、雑所得に該当しないという認識で構いませんか?
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