チケット売買の雑所得について
チケット売買サイトAで2万円で販売チケットと同日同公演のチケットをサイトBで3万円で購入した場合、購入金額が売上金額を超えるため、雑所得に該当しないという認識で構いませんか?
税理士の回答
相談者様のご理解の通りになります。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年04月09日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
チケット売買サイトAで2万円で販売チケットと同日同公演のチケットをサイトBで3万円で購入した場合、購入金額が売上金額を超えるため、雑所得に該当しないという認識で構いませんか?
相談者様のご理解の通りになります。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年04月09日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
良波公認会計士税理士事務所
山口勝己税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
出澤信男税理士事務所
清水雄太税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
唐澤会計事務所
西野和志税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
中田裕二税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
土師弘之税理士事務所
堀江税理士・社労士事務所
川島真税理士事務所
前川裕之税理士事務所
廣田秀幸税理士事務所
後藤隆一税理士事務所