専従者と配偶者特別控除控除について
専従者控除と配偶者控除はお互いに取ることができると思いますが、専従者控除と配偶者特別控除はお互いに取ることはできますでしょうか?
税理士の回答
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
本投稿は、2023年04月12日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







