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立て替えたものの扱いについて

フリーランスで土木コンサル会社と業務提携をしています。
開業届は出していないため、確定申告は白色で行っています。

業務で必要な資格を取得するため講座に申し込み、受講料を立て替えて領収書を会社に提出し現金精算したのですが、確定申告ではどのようにすればよいのでしょうか。

税理士の回答

受講料を立て替えて領収書を会社に提出し現金精算したのであれば、確定申告において特にすべきことはないです。

早速のご返答ありがとうございます。

仮にですが、現金精算ではなく毎月の報酬と合わせて立替金が振り込まれた場合はどのような処理になりますでしょうか。

報酬といっしょに立替経費が振込まれた場合は、売上に含めて計上します。そして、受講料は経費に計上します。

ありがとうございます。
大変助かりました。
疑問点が出てきましたらまたご質問させていただきます。

本投稿は、2023年04月13日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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