廃業後の確定申告の必要性について
昨年度、開業届と青色申告承認申請書を提出しましたが、利益が少ないため近日中に廃業届と青色申告の取りやめ届出書を提出するつもりです。
廃業日は2023年3月31日、1~3月の売上は通算して赤字でした。廃業後も趣味の延長で続けていこうと思っています。まずお伺いしたいのは、今回のように年度途中で廃業した場合、1~12月の所得を通算して基礎控除の48万を超えれば雑所得として申告、越えなければ申告不要となるのでしょうか?(現状、給与所得等ほかの所得はありません)
またもし今後パートを始めることになった場合、雑所得扱いとして20万を越えたら申告という理解であっていますでしょうか?(20万以下でも住民税申告が別途必要なのは理解しています)
税理士の回答

2023年1~12月の所得を通算して基礎控除の48万を超えた場合、1~3月分は事業所得、4月以降は雑所得として申告、48万円を超えない場合でも青色申告としての事業分は申告すべきと考えます。
飯塚先生
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月14日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。