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免税事業者になった年のインボイス登録

決算期は3月で今年の4月より基準期間の売上高より免税事業者になるのですが、その際10月よりインボイス登録のため、課税事業者となるのですが納税義務者でなくなった旨の届出書を提出して10月~3月の消費税の納付を提出すればよいのでしょうか。納税義務者でなくなった旨の届出書を出すのを忘れておりました。これは遅れても大丈夫なのでしょうか。

税理士の回答

インボイスの番号をとると、課税事業者になる選択をしたとおねじです。
基準期間の考えはなくなります。
いつも、消費税を納めます。
納税義務者でなくなった旨の届出書を出すのを忘れておりました。これは遅れても大丈夫なのでしょうか。

遅れてもよいうです。間違わないために出してください。
出しても、R5.10からは、課税事業者です。

本投稿は、2023年05月01日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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