メルカリで不用品を売った場合の申告
引っ越しをするため、不用品をメルカリで売っています。元々物が多く、あっというまに40万売ったのですが、これは確定申告が必要でしょうか?
全て購入時より安く売っており、梱包材等の経理も掛かっているため、利益は出ていないという認識なのですが。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ご回答ありがとうございました。
ネットでいろいろ調べましたが確信が持てなかったので、安心いたしました。
引っ越しの資金分にはなりましたので、これで安心して引っ越しできます。
本投稿は、2023年05月07日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。