[確定申告]ホステス等の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ホステス等の申告について

知り合いの話です。

昼間は会社員として勤務しており所得は200万ほどは最低でもあるかと思います。昼の仕事は外交員のため事業所得ですので確定申告をしています。

問題はそこからです。昼の仕事をしつつ夜はホステス(キャバクラ等)で週3〜働き手取りでも25万〜はもらっているかと思います。年間で言えば手取りでも300万は最低でも…

夜の仕事のほうは源泉徴収されているかどうかはわかりませんが仮に源泉徴収されていたとしても確定申告の際夜の仕事の分を申告せず、昼の仕事のみ申告というのはアウトですよね?

また、昼の仕事をする前は夜の仕事のみで父親の扶養に入っており年金も社会保険料も払わず申告もせず、月に100万以上稼ぐ月もあったと言います。手渡しだから大丈夫だと。完全に脱税ですよね?
ちゃんと申告しなよと言っても聞きません。

また、シングルマザーで児童扶養手当ももらっており、夜の仕事のお金を考えるとどう考えても支給該当にはならなそうなのに受給している。不正受給ですよね?

今後の勉強のためにもご回答お願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
ほぼあなたの記載のとおりですね。ただ、源泉徴収はされていますね。
 ただし、10.21%ですから、いっぱい貰っていると納税額が足りません。逆に少ない場合には、支払い過ぎということもあります。

ご回答ありがとうございます。

源泉徴収されていたとしても所得があるのに父親の扶養に入っていたのはアウトですよね?

また、源泉徴収は所得税ですよね。住民税はまた別かと思いますので確定申告で夜の仕事を申告していないということは住民税(普通徴収なので市県民税ですかね)も昼の仕事の分しか払わない。これもまた脱税ですよね?夜の収入の申告をちゃんとしていればその分も住民税の請求はあるはずだと思うので。

また仮にその父親の会社が会社の福利厚生としての扶養手当などを支給していた場合は父親の会社に対する詐欺行為にも該当するのではないかと思うのですがいかがでしょうか?

基本的に、あなたの記載のとおりです。
 この広場を利用している方達は、真面目な方ばかりなので、そのような方はいないと思いますが、世の中には申告していない方が、いるのも悲しい😢ですが、事実ですね。

本投稿は、2023年05月09日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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