確定申告について
趣味でトレーディングカードを集めているものです。カードを集めているといらなくなったカードが大量に出てきます。その都度買取に出しているのですが、その場合、1年の合計買取金額が20万円を超えたら課税対象になってしまうのでしょうか。それとも、生活用動産にあたるとして、課税対象ではなくなるのでしょうか。1度の買取の金額は1万円前後になります。転売目的などでは一切ありません。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
本投稿は、2023年05月13日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。